父親の死と相続
平成2年2月に父親を亡くしました。
相続の手続きはとても簡単でした。
それは、亡くなった時の父親の財産は、年金のみであったからです。
父親は、亡くなる7年ほど前から脳梗塞で半身不随となり、要介護4と認定され(その後要介護5)となり6年半施設に入所していました。最初の3年半はリハビリを兼ねた老健施設、残りの3年間は特別養護老人ホームでした。
父親名義の宅地と農地は、生前贈与という形で私の名義にしていました。
亡くなったときは、父親名義の通帳(年金が振り込まれる通帳)のみでした。
通帳はなくなったと同時にすべておろしてしまったので、相続の手続きは未支給年金の請求のみでした。
士業と相続
皆様は相続が発生したとき、誰に相談しますか。
もし士業に相談する場合、士業にもそれぞれ得意分野があります。
① 相続財産に土地・建物がある場合、その登記手続きは司法書士。
② 相続財産の価格が、相続税の対象になる場合、相続税等の申告は税理士。
③ 遺族年金や未支給年金がある場合、年金等の請求手続きは社会保険労務士。
④ 登記、相続税、年金等と様々な士業の分野に関係する場合、行政書士が各士業の間を取り持つのに適しています。
また、相続の手続きにかかる報酬額は人によって様々で、天と地ほどの違いがあることもありますので、事前にどのくらいの料金なのかを確認し依頼するのがベターです。
相続に関しての基本事項
私も社労士・行政書士なので、相続手続の依頼を受けることがありますが、まず最初に確認することは、相続財産等に関する次の点です。
① 遺言書はありますか。
② 相続人は何人か。相続人同士の意思疎通はどうか。
③ 相続財産には土地・建物はありますか。
④ 現金や預貯金について、把握していますか。
⑤ 生命保険に入っていますか。
⑥ その他の財産(株・金)などありますか。
⑦ 借入金等の負債はありますか。
以上のことを確認しながら、受けられる案件かどうかを検討します。
お断りした案件では、土地・建物の登記名義人が亡くなった方の父親で相続人が10人を超え、相続人のうち数人は相続手続きに協力してくれない。争いになるとのことで、当所ではお受けできない旨を伝え、お断りしました。相続で争いになる場合、弁護士に依頼するのがベターです。
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