相続に関する相談事例のうち、基本的なことを数点。
誰が相続人になるか。
① 夫が亡くなり、妻と子供2人がいる場合
相続人は、妻と子供です。(子供が亡くなっていても孫がいる場合は孫)
相談者(妻)は、「夫の両親や兄弟がいる。」と心配していましたが、夫に子供がいる場合は夫の両親や兄弟は相続人にはなれません。
②夫が亡くなり、子供も孫もなく、妻と夫の親がいた場合
相続人は、妻と夫の親です。
③夫が亡くなり、子供も孫もなく、夫の親もいない場合
相続人は妻と夫の兄弟です。
※妻はいつでも相続人となれますが、法律婚でないパートナーは、相続人にはなれません。亡くなった方に相続人がいれば、遺産は相続人のものです。法律婚でないパートナーに財産を残すには遺言書で遺贈します。
相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割をするにはすべての相続人の同意が必要なので、相続人の中に行方不明者がいる場合手続が進みません。
この場合は家庭裁判所に依頼し「行方不明者の代わりに財産を管理する不在者財産管理人」を選任してもらうこととなります。
相続放棄
相続財産には、プラスの遺産ばかりではなくマイナスの遺産もあります。
マイナスの財産(借金等)が多い場合は注意が必要です。
相続をしないための相続放棄や限定承認の手続きを知っていれば、借金を背負わなくて済みます。
相続放棄等の手続きは、相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に行うことが必要です。これは家庭裁判所に「申述」という手続をすることとなっています。
「私は相続放棄をした」と兄弟に言ったから相続の放棄をしたと思っている相談者の方がいました。これは法的な意味での相続放棄ではありません。
単に自分の相続分を他の相続人に差し上げますといった事実にすぎません。他の相続人が受け入れてくれればOKですが、マイナスの財産があったりして、他の相続人等が認めなければ相続人の立場から逃れられません。
相続放棄は家庭裁判所への手続きをしてください。
遺言
遺言とは、自分が死んだときに備え、法に定める一定の様式に沿って、自己の財産の処分や、身分上の事項、遺言執行に関する事項についての意思を表示するものです。
これにより、例えば通常なら相続人が協議で定める遺産分割の内容を、自ら指定したりすることができます。
また、相続人が財産を取得するのに一定の条件を付けたり、相続人以外の人に財産を取得させたり、特定の相続人が取得する財産を遺留分の限度にしたりできます。
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